こんにちは、18年間行政書士のひるなみです。
事務所の相談内容
圧倒的に「相続」
10年前から確実に増えている遺言書
成年後見制度の利用
最近ではご近所の方からの依頼も増えて、
嬉しく思っております。
『夫が亡くなりまして』
このご相談が一番多いです。
遺産分割協議書の作成や
相続関係説明図の作成に携わり、
残念ながら、わたしは行政書士なので、
「争いになった案件」
「争いを予見出来る案件」
については弁護士さんを紹介しています。
「相続を争族にしない」の、
キャチコピーをお見かけしますが、
結論からいうと、
遺言書があっても、
もめるときはもめます。
それでも、遺言書を勧めるのは、
相続手続きをする上では、
とても助かる存在だからです。
遺言書がないときの相続手続き
①相続人を確定する
「相続関係説明図」は
相続人を確定しなければ作成できません。
被相続人→亡くなった方の出生に遡る(さかのぼる)戸籍が
必要で、また、相続人の方の戸籍も必要です。
相続人全員がわかりますか?
相続人の本籍地知ってますか?
子どものいないご夫婦の場合は、
第3順位である兄弟姉妹も相続人になります。
②遺産分割協議書を作る
被相続人→亡くなった方の財産
例えば預金、不動産、株券などなどを
どのように分けるか決めます。
わたしのお勧めは不動産は誰かひとりの人が取得すること。
「自分か死んだ後のことは良きにはからえ」
という方もいますが、
良きにはからいづらい場合もあることを
知っておいて下さい。
遺言書を書いておこう
結論としては、
みんな遺言書書こうね!です。
遺言書は2時間ドラマのように、
大富豪だけの特権ではありません。
民法に方法が定められたものですので、
みんなが書いてOKです。
ちょっと話がそれますが、
行政書士試験で最も苦労したのが、
民法の債権編でした。
債権って、目でみえないじゃん、
すごく想像しづらい分野でした。
なので、民法は「親族編」が好きです。
遺言書のこともこの「親族編」にあります。
遺言書の方式については、別の機会にお話しするとして、
わたしは18年間行政書士やってきて、
相続手続きのためには遺言書があると
スムーズなであるということ。
争うことになっても、
無いよりはあった方が良いということ。
何より、残された家族に、大変な思いをさせないことも
気苦労の多い時代には合っています。
行政書士ひるかわ事務所