笑う相続人

18年間、行政書士のひるなみです。

相続のお話をひとつ。
このお話はフィクションです。

行政マコトさんの事例

マコトさんの母親が亡くなった。

癌の診断を受けてから3ヶ月という、
あっという間の出来事だった。
幸いにも、最期はあまり苦しまず、
安らかな最期だった。

病院の看護師から連絡がきたのは
深夜2時だった。
状態が悪化しているので、
なるべく早く病院に来て下さい。
自家用車で向かったが、
医者は親族の到着を待っていたようで、
もうすでに心臓は停まっていた。

マコトさんが3歳の時に、
父親が再婚した。
亡くなった母が義母であることは、
大人になってから知った。

状態が悪化しているので、
なるべく早く病院に来て下さい。
自家用車で向かったが、
医者は親族の到着を待っていたようで、
もうすでに心臓は停まっていた。

マコトさんが3歳の時に、
父親が再婚した。
亡くなった母が義母であることは、
大人になってから知った。

家族として過ごした時間が長く、
亡くなった母が自分の母親だと思い、
作ってくれたお弁当や、
たたんでくれた洗濯物、
家族旅行のことが思い出され、
死亡宣告とともに、
自然と泣けてきた。

マコトさんは、家族で過ごしてきた
マンションに居住している。
父が15年前に亡くなった時に、
専業主婦だった母の名義に変更した。
会社員として働いてきた父の稼ぎで
購入したマンションだが、
母の名義にすることが当然だと思っていた。

母の49日も過行政書士て、
相続の手続きを始めた。
母の出生に遡る戸籍を集め、
まずは金融機関に手続きに行った。

「マコトさんは相続人ではありませんので、
相続手続きは亡くなったお母様の
兄弟姉妹のどなたかにお願いして下さい。」

銀行の担当者の言っていることが、
全く、理解出来なかった。
なぜ?子どもである自分が
相続人ではないのか?

養子縁組をしていなかった

ここまでのお話で、お分かりだと思いますが、
マコトさんと亡くなったお母様とは、
養子縁組をしていなかったのです。

遺言書も無かったとなると、
相続人は、亡くなったお母様と
先に亡くなったお父様との間に、
実子がいないことから、
第3順位相続人である、
亡くなったお母様の、
兄弟姉妹が相続人となります。

笑う相続人

このことを、
「笑う相続人」と言います。

マコトさんとしては、
生前に全く関わっていなかった、
亡くなった継母の兄弟姉妹、
ましてや、マンションの購入も、
手続きが必要な預貯金も、
元手は実父が築いた財産です。

全く納得できない事は理解できますよね。
でも、法律では、
マコトさんは継母の相続人ではないのです。

防ぐにためにやっておくべきだったこと

1 養子縁組をしておく

実父の相続の時に
気づいていれば!

2 遺言書を作成しておく

実父の相続の時に、
気づいていれば!

専門家に依頼する意義

同じようなケースで、
先に実父が亡くなって、
継母に相続させた時に、
行政書士であるわたしは、
戸籍を見れば、
その後のこともわかります。

そのような場合は、
例え、依頼者である継母さんが
依頼者であったとしても、
次の相続で起こることを想定し、
説明します。

そのような場合は、
・養子縁組をする
・遺言書を作成する

どちらかを依頼されます。

マコトさんの話は、
なんともせつない話でした。

現実に起こっている話です。

せつない想いをする方が
いなくなるように、
是非、専門家にご相談下さい。

行政書士ひるかわ事務所

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